1950-04-30 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第43号
而もこのうちどうしても切下げることのできないベースの定まつております人件費のようなものは一千億円もあるのでありますから、基準財政そのものの立て方に私は少し疑問を持つておるのでありますが、標準財政費というものが地方団体の最低の行政費だということにも多少の問題はあると思いますが、仮にそういう見解をとりましても、今日の地方行政の最低行政費が、現在の四千三百億の半額程度のものが最低行政費だと、そういうことにも
而もこのうちどうしても切下げることのできないベースの定まつております人件費のようなものは一千億円もあるのでありますから、基準財政そのものの立て方に私は少し疑問を持つておるのでありますが、標準財政費というものが地方団体の最低の行政費だということにも多少の問題はあると思いますが、仮にそういう見解をとりましても、今日の地方行政の最低行政費が、現在の四千三百億の半額程度のものが最低行政費だと、そういうことにも
おつしやいます通り、非常に港湾費の標準財政費というものを測定いたします基準はむずかしいのでございまして、これが絶対に適当だとも考えておりませんが、さしあたりこれにつきまして、将来なお研究を続けたいと考えております。
○国務大臣(本多市郎君) この税制が成立いたしましたならば、この税制によつて財源が拡充され、標準財政費は賄えることになつたのであるから、従来のような無理な寄附金をやらないようにということは指導いたしたいと存じております。
○国務大臣(本多市郎君) 地方の財政計画は、今のお話の通りに寄附金に頼らなくてもこれだけの税を取れば標準財政費は賄えるという計画になつております。
○本多国務大臣 災害復旧のための起債の元本利子等につきまして、標準財政費の中に、平衡交付金算定の中に入れて行きたいと考えております。従つてそれだけ財政費用が多くなるということになりますから、その面も平衡交付金で補填されることになつて参るのでございます。
○小山委員 時間がありますと、もう少し標準財政費とは何であるかということをお伺いしたいのでありますが、その中で一点伺つておきたいのは、大臣も去年南九州をおまわりになりましたから御存じでありましようが、非常に風水害の多いところであります。これらの従来負抗しておりました復興のための県債。これの元利償還金は、標準財政費の中に入つておりますかどうかということが一つ。
○本多国務大臣 お話の通り、標準財政費を支出するのには、その程度までのところは、いかにみずから財源の乏しいところでも、平衡交付金で補填されることになつております。平衡交付金の交付方法は、税の面におきまして標準税率で税收入額を算定いたします。
それからただいまおつしやいました標準財政費をはるかに越える都市の場合に、これを近県とか近在の町村にわけられるとおつしやいますけれども、それだけのことはわかつているが、これをどういうやり方でやられるのか。これは町村や県の間に将来非常な問題を起して行く可能性があると思います。
○本多国務大臣 標準財政費に徴収額で足らない分を全部補填するということが、平衡交付金法の原則であります。これは原則でありますけれども、いかんせん国家財政の事情から平衡交付金の額が千五十億円以上は出せないという、ここに制限が予算の面から来るのであります。従つて不足しておる各町村の不足額に比例いたしまして、千五十億を按分することになります。
○荻田政府委員 固定資産税につきましては、御説のように、八幡市のような大工業都市、翻るいは山間の水力ダムのあるような所では、標準税率をもつて固定資産税をとりますと、その市町村の標準財政費をまかなつて余りのあるところが、あるいはあるかもしれません。
○荻田政府委員 ただいま申し上げましたように、できるだけその標準財政費というものを法律で確保したいと考えておりますが、あとは政府部内の折衝に残ることと思います。しかし現行法で配付税につきまして法律の保障がありましても、やはり還元されたというような経験もあるのでございますから、要は政府全体としての地方自治に対する態度がはつきりさえしておれば、争ういうことは起らないのではないかと思います。
その際に詳しく申し上げることにいたしたいと思いますが、大体現在の考えでは、前の配付税と違いまして、平衡交付金の総額は、国税の一定割合というように、まず親金が先にきまるというようなものではありませんので、ただいま大臣からお話のありましたように、個々の団体につきまして、精密な標準財政費を計算いたしまして、それを積み重ねて全国の総額をもつて、一応来年の地方財政の標準額財政費とみなして、これから標準率をもつて
○政府委員(荻田保君) 先程奥野課長から申上げましたように、一般平衡交付金の法案を目下立案中でございますので、はつきりしたことを申上げられませんが、シャウプ勧告にもございますように、主なる経費につきましては、各別に標準財政費というものを計算いたします。その際に恐らく消防費というものは特別の財政需要といたしまして、いわゆる一般のその他の財政需要にぶち込まずに特掲することができると思います。
それでいわゆる平衡交付金におきまして、標準財政費というものを計算しなければなりません。その場合には各大きな費目につきましては、各費目毎に決めるわけでありますが、その費目の中に、単に経常費だけでなくして、やはり臨時費というものも、一つ入れることになります。